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<弁護士交通事故裁判例>弁護士相談料と文書料を認めた事例
自賠責保険請求費:4万2930円
弁護士相談料1万円および文書料3万2930円の合計4万2930円を本件事故と相当因果関係がある損害と認める。
刑事裁判傍聴費用:0円
刑事訴訟法292条の2被害者等の意見陳述や兄の傍聴は,死亡交通事故の遺族としては当然の心情に基づくものであり,意見陳述は近時の被害者保護政策の一環として法的権利にまで高められた権利ではあるが,被害者等の意見陳述や傍聴その費用をだれが負担するかは,議論の余地があるものの,本件事故と相当因果関係のある加害者らが賠償すべき損害とまではいえない。
(大阪地裁平成23年3月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の雑費について24年間認めた事例
将来の雑費:513万181円
被害者は,残存する後遺障害が原因となって,将来の雑費が必要となった旨主張するところ,大人用オシメ,オシメカバーおよび尿パッドについては,年額18万円ならびに食事摂取用器具については年額19万1790円となり,これらについては,24年間の利用が見込まれる。
37万1790円×13.7986(24年間のライプニッツ係数)=513万181円
日用品基本料および入浴セットの記載があるが,日用品基本料は生活費として計上されるもので後遺障害逸失利益において算定済みであり,入浴セットは,自宅介護用具費用において算定されるべきである。
自宅介護用具費用:377万7445円
被害者の症状に鑑みれば,被害者が自宅において介助を受ける際には,介助用具を購入する必要が認められるところ,少なくとも377万745円が認められるべきである。
(大阪地裁平成23年1月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の雑費として日額1500円で認めた事例
将来の雑費:973万1265円
被害者は神経因性膀胱炎により,毎日3,4本のペットボトルの水を飲むほか,カテーテルを使用してペットボトルに自己導尿しており,このほか,生涯,おむつ代(1日1221円)の支出を要することが認められる。飲料水がペットボトルの水に限られるか疑問がなくはないことを考慮すると,被害者の平均余命の45年間,1日あたり1500円を必要とすると認められる。
1500円×365日×17.7740=973万1265円
自宅改造費:1000万円
既存の家屋の東側にリビング,寝室,浴室,玄関,ホールを増築し,既存家屋の一部をダイニングに改築し,増築部分と連絡する見積額は3365万円余りである(改造の規模を縮小し,安価な資材を使用すると2353万円余り)。被害者の後遺障害の内容,程度に照らし,上記の増築事態の必要性は認められるが,家族が得られる利便性を控除すべきことを考慮すると,本件事故と相当因果関係のある自宅改造費としては,1000万円をもって相当と認める。
(さいたま地裁平成22年9月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の父親の逸失利益等を認めた事例
⓵入力支援機器:21万9870円
証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,入院中,顎を使ったパソコン操作の訓練を受け,担当医師から退院後のリハビリテーションとして顎を動かして操作するパソコンの利用を勧められ,顎を動かして操作できる入力支援機器を購入し,合計21万9870円を負担したことが認められるところ,被害者の身体機能は首から上しか残ってなく,文字を書くことができないことからすると,顎を使用する入力機器は,被害者が日常生活を営むために必要な器具と認めることができ,かつ,この金額が高額であることを窺わせる事情も見当たらないことからすると,入力支援機器の購入費の全額が相当な損害と認めることができる。
⓶父親の逸失利益:1714万9303円
被害者の父親は,⓵平成17年9月30日,被害者の看護に専念するために稼働先を退職したこと,⓶昭和23年4月12日生まれで,定年(60歳)まで2年7か月の期間を残していたこと,⓷給与収入は年額955万8440円であったことが認められる。被害者の状態は良くなく痙性などもあり,介護人が怪我をすることもあったりして,被害者の介護はかなりの労力を要しており,両親のみならず,時には職業介護人を依頼することも必要であったと認められるから,介護のために父親が稼働先を退職することはやむを得ないことであり,本件においては,父親が退職したことにより収入を失ったことは,本件事故によって生じた損害と言うべきである。ただし,上記損害は実質的には近親者付添看護費であって,近親者付添介護費(日額1万400円)と重複するから,その額は差し引くのが相当であるが,近親者の付添い看護は両親二人で行っていることを考慮すると,通常認められる日額8000円を差し引くのが相当である。
955万8440円×2+955万8440円÷12×7=2469万2636円
2469万2636円-2920万円×(2年+7か月÷12か月)=1714万9303円
(東京地裁平成22年2月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>出頭費用を損害と認めた事例
検察庁への出頭費用:2480円
弁論の全趣旨によれば,神戸地検柏原支部に出向くことも本件事故と相当因果関係があるものと認められる。公共交通機関の利用により被害者宅から同支部まで往復に2480円を要した。
小学校への出頭費用:6万円
弁論の全趣旨によれば,平成18年7月~同8月分の給与の支払を受けるために,勤務先のB小学校に2日間出頭することが必要であったが,公共交通機構を利用することは困難であることが認められ(現に同校へは被害車両で通勤しており,本件事故もその途中のことである。),同校へのタクシーでの出頭費用本件事故と相当因果関係があるというべきである。弁論の全趣旨によれば,少なくとも1往復3万円として2日分を要したことが認められる。
(神戸地裁平成21年9月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>デイサービスの利用費を中間利息を控除して認めた事例
被害者は,後遺障害2級の後遺症を残し,症状固定後もデイサービスを使用する必要が認められ,平成18年11月から平成19年1月まで合計6万9493円を要している。そして,算定において症状固定時を基準とするのが相当であり,症状固定時被害者は66歳であり,平均余命15年に対応するライプニッツ係数は10.38を掛けると,以下の計算式により288万5349円となる。
6万9493円×4×10.38=288万5349円
(名古屋地裁平成21年3月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>在宅介護雑費を月額9万7000円で認めた事例
将来の在宅介護雑費:1734万1272円
平成17年10月から平成18年4月における1か月あたりの在宅介護雑費として本件事故と相当因果関係にあるのは1か月当たり9万7000円であるから,これを1年あたりの額に直し,余命期間28年に該当するライプニッツ係数を乗じた金額である1734万1272円が将来の在宅介護雑費として相当である。
医師への謝礼:30万円
医師への謝礼は社会通念上相当な限度で交通事故による損害と認めるべきであるところ,緊急搬送時に被害者は昏睡状態にあったものの,治療の末,集中治療室から一般病棟へ移ることが可能となったことを考慮すれば,30万円の謝礼は,社会通念上相当な額ということができるから,これを本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
(さいたま地裁平成21年2月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>付添の親の分も含め通院費および宿泊料を認めた事例
被害者側の転居の経緯及び順天堂医院の医師が形成外科の教授で経験の長い専門医であることが認められるところ,東大阪市から新幹線を使って同医院まで行ったこと,同医院に行くために前泊を要したこと,同医院での診察後に疲労のため後泊を要したことを推認することができ,被害者側の主張の通院交通費及び宿泊料については,相当因果関係の範囲内と認めうる。
新幹線代1万4250円×2(往復)×1.5(付添いの親分と子ども料金分)=4万2750円
宿泊代1万円×2泊×親子2人分=4万円
(4万2750円+4万円)×4日(東大阪市へ転居後の実通院日数)=33万1000円
(大阪地裁平成21年1月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の監護費用を認めた事例
両親の日当:53万8000円
被害者が入院し,子どもの監護に人手が必要であったこと,子どもは本件事故当時10歳で,小学生であり,必要なのは夜間や休日にすぎないことを考えると,その金額は近親者につき交通費込みで泊まりで4000円,通いで2000円とするのが相当である。通算で近親者は泊まりで延べ119日,通いで延べ31日で合計53万8000円となる。
家政婦日当:294万3550円
被害者の子どものため家政婦を必要とし,家政婦代として平日1時間当たり1200円,休日1時間当たり1500円が相当であり,交通費は500円の限度で認めるとして合計294万3550円となる。
金利:6万円
被害者は平成15年8月6日に事業資金200万円を借入しており,利息6万円を支払っており,金利分6万円も相当因果関係のある損害と認める。
(名古屋地裁平成20年12月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見費用を損害と認めた事例
証拠によれば,本件事故による後遺障害のため成年後見人を付することを余儀なくされ,そのために5万9285円を支出したことが認められる。したがって,本件事故と相当因果関係のある成年後見申立費用は5万9285円である。
(千葉地裁平成20年7月31日判決)
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