Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>出頭費用を損害と認めた事例
検察庁への出頭費用:2480円
弁論の全趣旨によれば,神戸地検柏原支部に出向くことも本件事故と相当因果関係があるものと認められる。公共交通機関の利用により被害者宅から同支部まで往復に2480円を要した。
小学校への出頭費用:6万円
弁論の全趣旨によれば,平成18年7月~同8月分の給与の支払を受けるために,勤務先のB小学校に2日間出頭することが必要であったが,公共交通機構を利用することは困難であることが認められ(現に同校へは被害車両で通勤しており,本件事故もその途中のことである。),同校へのタクシーでの出頭費用本件事故と相当因果関係があるというべきである。弁論の全趣旨によれば,少なくとも1往復3万円として2日分を要したことが認められる。
(神戸地裁平成21年9月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>デイサービスの利用費を中間利息を控除して認めた事例
被害者は,後遺障害2級の後遺症を残し,症状固定後もデイサービスを使用する必要が認められ,平成18年11月から平成19年1月まで合計6万9493円を要している。そして,算定において症状固定時を基準とするのが相当であり,症状固定時被害者は66歳であり,平均余命15年に対応するライプニッツ係数は10.38を掛けると,以下の計算式により288万5349円となる。
6万9493円×4×10.38=288万5349円
(名古屋地裁平成21年3月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>在宅介護雑費を月額9万7000円で認めた事例
将来の在宅介護雑費:1734万1272円
平成17年10月から平成18年4月における1か月あたりの在宅介護雑費として本件事故と相当因果関係にあるのは1か月当たり9万7000円であるから,これを1年あたりの額に直し,余命期間28年に該当するライプニッツ係数を乗じた金額である1734万1272円が将来の在宅介護雑費として相当である。
医師への謝礼:30万円
医師への謝礼は社会通念上相当な限度で交通事故による損害と認めるべきであるところ,緊急搬送時に被害者は昏睡状態にあったものの,治療の末,集中治療室から一般病棟へ移ることが可能となったことを考慮すれば,30万円の謝礼は,社会通念上相当な額ということができるから,これを本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
(さいたま地裁平成21年2月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>付添の親の分も含め通院費および宿泊料を認めた事例
被害者側の転居の経緯及び順天堂医院の医師が形成外科の教授で経験の長い専門医であることが認められるところ,東大阪市から新幹線を使って同医院まで行ったこと,同医院に行くために前泊を要したこと,同医院での診察後に疲労のため後泊を要したことを推認することができ,被害者側の主張の通院交通費及び宿泊料については,相当因果関係の範囲内と認めうる。
新幹線代1万4250円×2(往復)×1.5(付添いの親分と子ども料金分)=4万2750円
宿泊代1万円×2泊×親子2人分=4万円
(4万2750円+4万円)×4日(東大阪市へ転居後の実通院日数)=33万1000円
(大阪地裁平成21年1月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害者の監護費用を認めた事例
両親の日当:53万8000円
被害者が入院し,子どもの監護に人手が必要であったこと,子どもは本件事故当時10歳で,小学生であり,必要なのは夜間や休日にすぎないことを考えると,その金額は近親者につき交通費込みで泊まりで4000円,通いで2000円とするのが相当である。通算で近親者は泊まりで延べ119日,通いで延べ31日で合計53万8000円となる。
家政婦日当:294万3550円
被害者の子どものため家政婦を必要とし,家政婦代として平日1時間当たり1200円,休日1時間当たり1500円が相当であり,交通費は500円の限度で認めるとして合計294万3550円となる。
金利:6万円
被害者は平成15年8月6日に事業資金200万円を借入しており,利息6万円を支払っており,金利分6万円も相当因果関係のある損害と認める。
(名古屋地裁平成20年12月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見費用を損害と認めた事例
証拠によれば,本件事故による後遺障害のため成年後見人を付することを余儀なくされ,そのために5万9285円を支出したことが認められる。したがって,本件事故と相当因果関係のある成年後見申立費用は5万9285円である。
(千葉地裁平成20年7月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の雑費を備品購入費用を基礎に算定した事例
将来の雑費:554万7967円 (請求額:573万3046円)
⓵レンタル器具代:379万5401円 (請求額:377万7335円)
被害者の痰を切るために使用する器具のレンタル費用が月額1万7325円と認められ,中間利息を50年間のライプニッツ係数によって控除すると以下のとおりとなる。
1万7325円×12×18.2559=379万5401円
⓶備品代:175万2566円 (請求額:195万5711円)
被害者は四肢の運動知覚の完全麻痺の後遺障害があり,介護用品の購入の必要性が認められる。証拠によれば,平成17年8月に被害者はおむつ,ガーゼ等の費用として合計8970円を支払ったことが認められるところ,将来雑費の備品代としては月額8000円と認めるのが相当である。よって,中間利息を50年間のライプニッツ係数で控除すると以下のとおりとなる。
8000円×12×18.2559=175万2566円
⓷合計
379万5401円+175万2566円=554万7967円
(名古屋地裁平成20年1月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>介護雑費・介護備品費について認めた事例
介護雑費:1059万292円 (請求額:2167万8518円)
被害者の介護状況に照らし,被害者の介護に際しおむつやパッド等の雑費が日々生じることは明らかであり,少なくとも入院雑費を下らない介護雑費を要するとみて良く,日額1500円の割合により,症状固定時の平均余命70年について同相当のライプニッツ係数により中間利息を控除した介護雑費を損害計上すべきである。
1500円×365日×19.343=1059万292円
介護備品費:1468万8555円 (請求額:3734万6134円)
⓵介護ベッドについては,平均余命につき8年ごとに8回買い換える必要があり,ライプニッツ係数により現価計算をしたうえ,公的補助として支給された14万250円を控除。
⓶車椅子(室内用)・座位保持いす(学校用・自宅用)・立位保持装置・座位保持装置・両短下肢装置・両側支柱・入浴補助用具・電動車椅子については,平均余命につき5年ごとに14回買い換える必要がある。
⓷介護者については。相応の車体を持つ介護仕様の車両購入の必要性自体は是認できるにせよ,その車種や装備品の内容,価額等に照らし,60%の限度で損害計上すべきであって,買換えについても,7年ごとに9回買い換える必要があると認める。
(大阪地裁平成19年7月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故の目撃者捜索のための費用を損害と認めた事例
被害者の父親は,本件事故について情報の提供を求める看板の製作を注文し,その費用として合計7万円を支出したこと,本件事故を目撃した者が,当該看板を見て父親らに連絡をするとともに,警察署および検察庁において取調べを受けて目撃の状況等を供述したことが認められ,以上によると,父親が支出した前示費用7万円は,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成19年6月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見費用として予納金を損害と認めた事例
被害者は,本件事故に起因する高次脳機能障害等のため,後見開始の審判を受けたものであり,その際,家事予納金として10万円を支出し,その全額が鑑定費用として使用されたものであるから,同金額を損害と認める。
(東京地裁平成19年2月14日判決)
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