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<弁護士交通事故裁判例>専業主婦の休業損害について全年齢女子平均賃金で認めた事例

2018-04-19

生活様態:専業主婦

算定基礎:年収¥3,518,200(=平成14年賃金センサス企業規模計・産業計・学歴計全年齢女子平均賃金)
     パキスタン国籍の夫は一時帰国しており、本件事故当時は、被害者は単身で生活していた。また、本件事故前から鬱病に罹患して、通院し、睡眠導入剤の     処方を受けていたことが認められるが、それがため、本件事故当時において家事労働の能力が損なわれているとまで認めるに足りる証拠はない。

休業日数:82日
     本件事故により少なくとも、入院日数82日間は家事労働に従事し得なくなったことが認められる。

認容額: ¥790,390
     ¥3,518,200×82日÷365=¥790,390

     (さいたま地裁・平成17年10月5日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、全年齢女子平均賃金を基礎に算定した事例

2018-04-18

生活様態:専業主婦

算定基礎:年収¥3,453,500
     賃金センサス平成11年女子労働者学歴計全年齢平均賃金

休業日数:425日+1017日×0.9
     平成12年7月31日に症状固定したことは当事者間に争いはなく、加害者らがヘルパーの費用を一部負担したことなどを勘案すると、家事労働ができな     かった割合は、平成8年8月20日~平成9年10月18日までの425日間は100%、平成9年10月19日~平成12年7月31日までの1017     日間は90%とみるのが相当である。

認容額: ¥12,681,441
     ¥3,453,500÷365日×(425日+1017日×0.9)
  
     (東京地裁 平成14年1月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例

2018-04-12

生活様態:専業主婦として家事労働に従事

算定基礎:年収¥2,528,000(昭和61年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計の40~44歳の女子労働者の平均給与)

休業日数:356日

認容額: ¥2,465,665
     ¥2,528,000÷365×356=¥2,465,665

     (大阪地裁 平成7年3月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例

2018-04-10

生活態様:主婦として家事労働に従事していたもの
 

算定基礎:年収¥2,605,400(=昭和61年賃金センサス学歴計35~39歳女子平均給与額)

休業日数:640.5(=450日+19日+245日×0.7)
     昭和61年11月18日から昭和63年10月31日までの合計714日間のうち、入院450日および通院19日については100%の就労制限を受      け、その余の通院期間中については70%の就労制限を受けたものと認める。

認容額: ¥4,571,941(=¥3,347,760+¥1,224,181)
     ¥2,605,400×469/365=¥3,347,760
     ¥2,605,400×245/365×0.7=¥1,224,181

    (名古屋地裁 平成3年10月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>負傷のため家事労働に従事することができなかった期間は財産上の損害を破ったというべきであるとした事例

2018-04-09

生活様態:昭和36年3月に結婚し、昭和40年3月に長男、昭和43年9月に二男を出産し、結婚以来主婦として家事に専従していた。

算定基礎:月額¥20,000(=被害者移住の地域における家事手伝の平均賃金月額)
     妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものであって、これを金銭的に評価することは可能であり、負傷のため家事労働に従事することができなかった期間     は財産上の損害を破ったものというべき。
     主婦が家事労働に従事することができなくなった場合には、その期間家政婦等の代替労働者を雇う場合に要する賃金相当額を主婦自身の得べかりし利益の     喪失に準じて評価するのが相当とし、被害者居住の地域における家事手伝の平均賃金は、月額¥20,000~¥25,000であることから、少なくと     も月額¥20,000を下らないとした。

休業日数:6.75か月
     事故当日である昭和45年5月16日から退院した昭和46年1月12日までの間は全く家事労働に従事できず、退院後も家事労働期間は事故以前に比し     て半分程度に減少したことが認められるとし、被害者主張の期間を認定

認容額 :¥135,000(=¥20,000×6.75か月)

(最判 昭和50年7月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害について年収相当額をもとに認めた事例

2018-04-04

生活態様:〇〇大学医学部(6年制)を卒業して医師免許を取得し、△△大学大学院医学部(4年制)の3年生であり、平成13年3月に卒業予定であったことが認     められる。

算定基礎:平成13年3月31日まで 1週当たり¥99,500(現実収入)
     平成13年4月1日以後 年収¥15,000,000(博士号を有しない大学同期3名の年収相当額)

休業日数:平成12年2月19日~平成12年5月11日(退院) 83日・100%
     平成12年5月12日~平成13年3月31日(卒業) 324日・50%
     平成13年4月 1日~平成14年11月6日(症状固定) 585日・30%

認容額:¥10,694,828
    ¥99,500÷7×83日+¥99,500÷7×0.5×324日+
    ¥15,000,000÷365×0.3×585日=¥10,694,828

    (東京地裁平成22年10月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者のアルバイト収入の休業損害を認めた事例

2018-03-27

生活態様:A大学の3年生でお好み焼き屋でアルバイトをしていた。
算定基礎:日額5189円
     事故前日までの102日間に52万9318円のアルバイト代を稼いでいたことより、52万9318円÷102日=5189円を基礎収入とする。
休業日数:384日間(入院期間)
認 容 額:199万2576円(=5189円×384日)

(名古屋地裁平成23年2月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例

2018-03-13

生活態様:大学4年生
算定基礎:月収16万9078円
 ①電話帳の宅配のアルバイト収入14万2078円
 ②家庭教師のアルバイト収入1回3000円×9回=2万7000円
休業日数:1か月
 勤務先等からの休業損害証明書等の提出がなく、これを認めるに足りる的確な証拠はないが、入院期間からすると、少なくとも本件事故後1か月間は上記アルバイトに従事できなかったものと認められる。
認容額:16万9078円 
 16万9078円×1か月=16万9078円

(神戸地裁平成13年10月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の卒業遅延による逸失利益を認めた事例

2018-03-12

生活態様:大学3年生
算定基礎:年収242万6500円(=S60賃金センサス大学卒男子平均給与額)
 被害者は、本件事故による入院のため3年生の学年末試験および追試験を全く受験できず、その後のS61年次および同62年次の試験において卒業に必要な単位を取得し、同62.3に大学を卒業しているものであり、結局被害者は、本件事故により受験できなかった学年末試験を除き、前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し、卒業したわけであるから、本件事故と右留年との間における相当因果関係の存在が十分推認できる。したがって、1年間卒業期日が遅れた事実を認めることができ、当初の卒業見込時における、被害者の年齢性別に相当する大学卒男子の平均賃金年額を認定
休業日数:1年間
認容額:242万6500円

(名古屋地裁昭和63年9月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の1年間の給与損を認めた事例

2018-03-09

生活態様:大学4年生
算定基礎:年収182万2200円(=S54賃金センサス男子新大卒20~24歳の平均給与額)
 大学4年生として在学しS56.6月卒業予定で、S56.3には大学を仮卒業し4月には就職できたはずであったが、本件事故のためS57.3卒業、4月就職を余儀なくされたものであり、本件事故に遭遇しなければ、この1年間に23歳の大学卒業の男子として就業し、S54賃金センサス男子新大卒20~24歳の年間収入を得られた高度の蓋然性を認めることができる。被害者主張金額(201万2400円)はこれを認めるに足る証拠はない。
休業日数:1年間
認容額:182万2200円(給与損として認定)

(東京地裁昭和56年11月30日判決)

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