Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>負傷のため家事労働に従事することができなかった期間は財産上の損害を破ったというべきであるとした事例

2018-04-09

生活様態:昭和36年3月に結婚し、昭和40年3月に長男、昭和43年9月に二男を出産し、結婚以来主婦として家事に専従していた。

算定基礎:月額¥20,000(=被害者移住の地域における家事手伝の平均賃金月額)
     妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものであって、これを金銭的に評価することは可能であり、負傷のため家事労働に従事することができなかった期間     は財産上の損害を破ったものというべき。
     主婦が家事労働に従事することができなくなった場合には、その期間家政婦等の代替労働者を雇う場合に要する賃金相当額を主婦自身の得べかりし利益の     喪失に準じて評価するのが相当とし、被害者居住の地域における家事手伝の平均賃金は、月額¥20,000~¥25,000であることから、少なくと     も月額¥20,000を下らないとした。

休業日数:6.75か月
     事故当日である昭和45年5月16日から退院した昭和46年1月12日までの間は全く家事労働に従事できず、退院後も家事労働期間は事故以前に比し     て半分程度に減少したことが認められるとし、被害者主張の期間を認定

認容額 :¥135,000(=¥20,000×6.75か月)

(最判 昭和50年7月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害について年収相当額をもとに認めた事例

2018-04-04

生活態様:〇〇大学医学部(6年制)を卒業して医師免許を取得し、△△大学大学院医学部(4年制)の3年生であり、平成13年3月に卒業予定であったことが認     められる。

算定基礎:平成13年3月31日まで 1週当たり¥99,500(現実収入)
     平成13年4月1日以後 年収¥15,000,000(博士号を有しない大学同期3名の年収相当額)

休業日数:平成12年2月19日~平成12年5月11日(退院) 83日・100%
     平成12年5月12日~平成13年3月31日(卒業) 324日・50%
     平成13年4月 1日~平成14年11月6日(症状固定) 585日・30%

認容額:¥10,694,828
    ¥99,500÷7×83日+¥99,500÷7×0.5×324日+
    ¥15,000,000÷365×0.3×585日=¥10,694,828

    (東京地裁平成22年10月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者のアルバイト収入の休業損害を認めた事例

2018-03-27

生活態様:A大学の3年生でお好み焼き屋でアルバイトをしていた。
算定基礎:日額5189円
     事故前日までの102日間に52万9318円のアルバイト代を稼いでいたことより、52万9318円÷102日=5189円を基礎収入とする。
休業日数:384日間(入院期間)
認 容 額:199万2576円(=5189円×384日)

(名古屋地裁平成23年2月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例

2018-03-13

生活態様:大学4年生
算定基礎:月収16万9078円
 ①電話帳の宅配のアルバイト収入14万2078円
 ②家庭教師のアルバイト収入1回3000円×9回=2万7000円
休業日数:1か月
 勤務先等からの休業損害証明書等の提出がなく、これを認めるに足りる的確な証拠はないが、入院期間からすると、少なくとも本件事故後1か月間は上記アルバイトに従事できなかったものと認められる。
認容額:16万9078円 
 16万9078円×1か月=16万9078円

(神戸地裁平成13年10月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の卒業遅延による逸失利益を認めた事例

2018-03-12

生活態様:大学3年生
算定基礎:年収242万6500円(=S60賃金センサス大学卒男子平均給与額)
 被害者は、本件事故による入院のため3年生の学年末試験および追試験を全く受験できず、その後のS61年次および同62年次の試験において卒業に必要な単位を取得し、同62.3に大学を卒業しているものであり、結局被害者は、本件事故により受験できなかった学年末試験を除き、前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し、卒業したわけであるから、本件事故と右留年との間における相当因果関係の存在が十分推認できる。したがって、1年間卒業期日が遅れた事実を認めることができ、当初の卒業見込時における、被害者の年齢性別に相当する大学卒男子の平均賃金年額を認定
休業日数:1年間
認容額:242万6500円

(名古屋地裁昭和63年9月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の1年間の給与損を認めた事例

2018-03-09

生活態様:大学4年生
算定基礎:年収182万2200円(=S54賃金センサス男子新大卒20~24歳の平均給与額)
 大学4年生として在学しS56.6月卒業予定で、S56.3には大学を仮卒業し4月には就職できたはずであったが、本件事故のためS57.3卒業、4月就職を余儀なくされたものであり、本件事故に遭遇しなければ、この1年間に23歳の大学卒業の男子として就業し、S54賃金センサス男子新大卒20~24歳の年間収入を得られた高度の蓋然性を認めることができる。被害者主張金額(201万2400円)はこれを認めるに足る証拠はない。
休業日数:1年間
認容額:182万2200円(給与損として認定)

(東京地裁昭和56年11月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の休業損害について大卒の平均賃金で算定した事例

2018-03-08

生活態様:高校3年在学中。H8.10.18、大学への推薦書が提出されていた。
算定基礎:年収300万6000円(賃金センサス大学卒女子20~24歳平均賃金)
 被害者は、本件事故にあわなければ、H9.4に大学に入学し、H13.3に卒業していた蓋然性が高かったと認められる。
休業日数:518日
 就労開始日であるH13.4.1から症状固定日であるH14.8.31まで
認容額:426万6049円(=300万6000円×518÷365)

(大阪地裁平成19年1月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>保険料の増額分を加害者に負担させることは、相当であるとはいい難いとした事例

2018-03-07

保険料増額分:交通事故により損傷した車両の修理や買替えをする場合、修理費用や買替費用につき、被害者は、①保険契約を利用するか、②保険契約を利用せずに、加害者から支払われる損害賠償金で賄うか、③加害者から損害賠償金が支払われるのを待つことなく、当面は自己負担により対応するかを自由に選択することができ、①を選択して年間保険料が増額されることとなるか、②や③を選択して年間保険料が増額されないことこなるかは、専ら被害者の意思に委ねられていることからすると、被害者が①を選択した場合の増額分を加害者に負担させることが、損害の公平な分担の見地から相当であるとはいい難い。保険契約は交通事故等により保険契約者側が被った損害の填補または保険契約者側が他者に与えた損害の賠償のための自衛手段として締結するものであり、保険料は自衛のためのコストとして保険契約者自身が負担すべきものであるから、年間保険料が増額されリスクについても保険契約者自身が負担するのが相当である。以上によれば、年間保険料の増額分は、本件事故と相当因果関係のある損害とはいえないというべきである。

(東京地裁平成27年9月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>成年後見人の報酬について事故との相当因果関係を認めた事例

2018-03-06

成年後見人の報酬:124万1100円
 書証によれば、弁護士がH25.12.18まで被害者の成年後見人に就任したこと、同弁護士に対し成年後見人の報酬として124万1100円が与えられたことが認められ、これは本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(大阪地裁平成27年5月27日判決)

<弁護士交通事故裁判例>黙示の元本充当合意が成立していたと認めた事例

2018-03-05

損害の填補:加害者側任意保険会社は、被害者に対し、3367万3549円の損害賠償金を支払ったが、これは被害者の人身損害に充当するのが相当である。被害者に対する損害賠償金の支払状況が記載された通知書には「四 内払」の項に「H22.11.1以降については、損害賠償金の元本への充当合意あり」と記載されているから、H22.11.9、同12.8、H23.1.6に支払われた合計1500万円については、元本充当合意があったと認められるが、H22.8.10、同9.28に支払われた合計1000万円については、元本充当合意は認められず、遅延損害金から優先的に充当するのが相当である。被害者は、元本充当合意がある合計1500万円以外については、全て遅延損害金から優先的に充当すべきと主張するが、本件通知書の上記記載は「四 内払」の項に記載された合計2500万円に関する記載と解され、それ以外の費目(治療費、交通費等およびその他諸雑費)に係る支払を損害賠償金の元本に充当することを否定する趣旨とは解されない。治療費、交通費およびその他雑費については、支払の対象が明確であり、実損害の填補を目的とする損害賠償の内払であることが明らかというべきであるから、これらの支払については、被害者と任意保険会社との間で、黙示の元本充当合意が成立していたと認めるのが相当である。

(東京地裁平成26年12月24日判決)

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