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<弁護士交通事故裁判例>販売員の休業損害として労働能力50%喪失したものと認めた事例
生活態様:ウェイト・コントロール製品,栄養補給食品,パーソナル・
ケア製品を販売する会社の販売員として勤務し,電話による
製品の紹介,街頭でのアンケート実施,店舗での商品の説明,
自分のグループのミーティング,顧客を集めてのホーム・パ
-ティ等に従事。
算定基礎:年収¥3,049,899
事故前年の収入
休業日数:4.5カ月間
労働能力の制限の程度は,9カ月間の通院期間を通じて
50%を下回るものではない。
認容額:¥1,143,712
(東京地裁 平成14年10月8日判決)
<弁護士交通事故裁判例>食品会社で製造業務に従事していた被害者の休業損害として症状固定日までの522日間を認定した事例
生活態様:食品会社に勤務し手作りハムの製造業務に従事
算定基礎:年収¥7,840,000
月額¥595,000の給与のほか,賞与として年間
¥700,000が支給されていた。
休業日数:522日間
本件事故日から症状固定日までの522日間,全く就労することが
できず,その間,会社から一切給与及び賞与の支給を受けなかった。
認容額:¥11,212,273
(大阪地裁 平成13年12月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故前は従事していた残業ができなくなったことによる損害として認めた事例
生活態様:工務店運転手
算定基礎:月額¥67,269
残業手当の平均月額
休業日数:21カ月19日
業務中の事故であったため,公傷休暇として扱われ,原則と
して受傷前と同様の給与を支給を受けていたが,平成8年8
月末までは残業ができなかった
認容額:¥1,400,791
(神戸地裁 平成11年5月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>父親が代表取締役の小規模会社の工事部長の受傷による企業損害を認めなかった事例
企業損害:被害者が原告会社において工事部長として稼働し,工事現場
において人夫を指揮監督するとともに,一定の範囲内で取引
先との折衝にあたる等重要な役割を果たしていたこと,原告
会社が小規模会社であることは認められる。
しかし,被害者の指揮監督は工事現場に限られ,会社の業務
全般を統括する個人企業の代表者のような企業にとって不可
欠の存在とは言えないし,原告会社と経済的一体性を有する
とも言い難いので,原告会社に生じた損害と本件事故との間
には相当因果関係があるとは認められない。
(大阪地裁 平成7年9月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1日の有給休暇の持つ財産的価値につき被害者の年収を1年間の日数で除した額によって算出した事例
生活態様:会社員
算定基礎:年収¥7,143,582
平成3年度の年収
休業日数:6日
計算上の休業損害は生じていないが,有給休暇はその日の労働
なくして給与を受けるもので労働者の持つ権利として財産的価
値を有するものというべく,他人による不法行為の結果有給休
暇を費消せざるを得なかったものはそれを財産的損害として賠
償請求しうると解するのが相当である。
認容額:¥117,428
(東京地裁 平成6年10月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故による休業のためカットされた有給休暇についても事故による損害と認めるのが相当とした事例
生活態様:会社員
算定基礎:¥391,420(事故前3カ月間の平均給与月額)
休業日数:20日(本件事故による休業のため,有給休暇20日分を
カットされたもの)
認容額:¥266,660(被害者請求額)
(神戸地裁 昭和63年5月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故による欠勤がなければ,会社のモデル賃金に従い昇給するはずであったものとして損害を認めた事例
生活態様:S46.3高校卒業,S46.4に18歳で被害者会社へ入社
算定基礎:被害者会社よりの実支給額および被害者会社のモデル賃金
休業日数:298日間
認容額:¥893,759
⑴超過勤務手当および皆勤手当の減給分
¥131,240
⑵S48~S51年度の昇給差額(事故による欠勤がなければ昇給
により支給されたであろうモデル賃金と実支給額の差額)
¥461,026
⑶昇給遅延によるS52年度以降の損害
¥301,493
(東京地裁 昭和54年11月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>52歳男子代表取締役の休業損害について役員報酬月額¥2,800,000の70%を基礎収入として認めた事例
生活態様:株式会社の代表およびスポーツ事業部の中心として,メール
等による業務指示,決済,銀行関係者との面談等を行ってい
た。
算定基礎:日額¥64,438
被害者の役員報酬の中には,単に業績との連動性があるとい
うよりも,むしろ被害者が提供する労務の質量と直接結びつ
いていない部分が一定割合含まれているものと考えざるを得
ず,諸事情を総合的に考慮し,その収入の70%に限り,基
礎収入として認めるのが相当。
休業日数:177日の25%
⑴被害者の休業期間中相当程度の労働能力回復はあったと考
えられること,⑵被害者の業務は決済業務が中心であること,
⑶H23.3.27の段階でソフトボール大会に出席し,相
当程度腰部に負担のかかる活動をすることができたと考えら
れること等の諸事情を考慮し,その25%について本件事故
と相当因果関係のある損害と認める。
認容額:¥2,851,382
(大阪地裁 平成26年9月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>48歳男子代表取締役の休業損害について,月額報酬の減少額全額を認めた事例
生活態様:約30年にわたり個人で建設業を営んでいたが,H18.6.8に
株式会社を設立し,代表取締役に就任した。会社の設立以降,従業
員を雇用せず,一人で従前と同様に現場作業を営む内装業務,監督
業務を行っていた。会社設立の際,自らの報酬を¥400,000
と定めたが,H19.7以降,¥200,000に変更。
算定基礎:月額¥400,000
事故前の収入は月額¥400,000であり,労務の対価であると
認められる
休業日数:42カ月
H19.6までは¥400,000の支給を受けているから休業に
よる損害があったとは認められない。他方,H22.12.22ま
で継続的に入院または通院治療を受けており,本件事故による傷害
およびその治療のための入通院により業務を休む必要があったこと,
H19.7以降の支給額が1月あたり¥200,000減少したこ
とが認められる。
認容額:¥8,400,000
(東京地裁 平成26年4月23日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定時65歳男子会社役員の休業損害を役員報酬¥12,000,000のうち¥9,600,000を基に認めた事例
生活態様:取締役の地位にあり,関連会社においても経理・財務・総務・人事に
関する業務を行っていた。
算定基礎:年額¥9,600,000
本件事故当時,役員報酬として年¥12,000,000の収入を得て
いたが,復職後は,事故前よりも30%少ない業務にもかかわらず同じ
水準の収入を得ている事実に照らすと,その一部は,被害者の労働の内
容や程度とかかわりなく得られていたと推認するのが相当。被害者の従
前の職務の内容に鑑みれば,役員報酬のうち,労働との対価的関連性を
有する部分の金額は,一般的な労働者が得るであろう平均的な賃金の2
倍程度の額に相当する¥9,600,000と認めるのが相当。
休業日数:15カ月
認容額:¥12,000,000
(東京地裁 平成25年3月13日判決)
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