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<弁護士交通事故裁判例>パイロットの休業損害について有給休暇分を休業期間として算出した事例
生活態様:旅客機のパイロットとして勤務。
算定基礎:年額¥18,730,172
被害者は,本件事故前の2カ月弱,「定期運送用操縦士」
の国家資格を取得する訓練を行っていたために,実フライ
トがなく収入が減少していたのであるが,上記訓練が,
休業期間中においても継続していたことを認めるに足りる
証拠はなく,事故前3カ月間の収入はなく,事故前年の収
入を基礎収入とするのが相当である。
休業日数:19日
認容額:¥974,995
(東京地裁 平成21年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社からの無事故報奨金を受けられなかった損害についても休業損害と認めた事例
生活態様:会社員
算定基礎:¥80,000(無事故報奨金)
無事故報奨金:被害者の勤務していた会社の無事故報奨金の査定期間の
開始日に被害者が本件事故により欠勤したことが認めら
れるところ,無事故報奨金¥80,000は本件事故で
傷害を負わなければ給付を受けられたものであるから,
本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
認容額:¥80,000
(大阪地裁 平成18年2月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>低髄液圧減少症で休業との主張を認めず,頸椎捻挫によって神経症状が発現したとしてボーナス1か月分を加えた5か月分を基礎として休業損害を認めた事例
生活態様:被害者は会社員として,平均手取月収¥145,065
および賞与(1か月分)を得ていた。
算定基礎:¥145,065
休業日数:4カ月
被害者は,事故から471日間休職した。被害者はこれを事故に
よる低髄液圧症によるものと主張。これに対し裁判所は,休職の
事実は認めたものの,以下の通り認定。
本件の軽微な事故によって,被害者の治癒しがたい多彩な自覚症
状が生ずることは予見しがたいと言わざるを得ず,その症状につ
いて,加害者の寄与割合を確定し得る資料もない。そうすると加
害者は,事故によって通常生ずべき損害として,頸椎捻挫による
4カ月程度の神経症状が発現した場合の損害に相当する損害の限
度で賠償義務がある。
通常生ずべき4カ月間の休業損害に1回分のボーナスを含めて5
カ月分が損害に相当する。
認容額:¥725,325
(岡山地裁 平成17年1月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時34歳男子銀行員の休業損害について毎年5%の上昇を前提とした推定年収により算出した事例
休業損害:¥4,691,963
被害者は,本件事故当時32歳で,銀行に勤務しており,前年
であるH9には,¥6,397,107の収入を得ていたこと,
被害者と同期入社社員の給与収入のH10からH13までの推
移に照らして,H10から症状固定日であるH12.5当時ま
でについては,被害者側主張のとおり,毎年5%の上昇を前提
とした推定年収により休業損害を算定することに不合理はない
といえる。
(東京地裁 平成16年12月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>販売員の休業損害として労働能力50%喪失したものと認めた事例
生活態様:ウェイト・コントロール製品,栄養補給食品,パーソナル・
ケア製品を販売する会社の販売員として勤務し,電話による
製品の紹介,街頭でのアンケート実施,店舗での商品の説明,
自分のグループのミーティング,顧客を集めてのホーム・パ
-ティ等に従事。
算定基礎:年収¥3,049,899
事故前年の収入
休業日数:4.5カ月間
労働能力の制限の程度は,9カ月間の通院期間を通じて
50%を下回るものではない。
認容額:¥1,143,712
(東京地裁 平成14年10月8日判決)
<弁護士交通事故裁判例>食品会社で製造業務に従事していた被害者の休業損害として症状固定日までの522日間を認定した事例
生活態様:食品会社に勤務し手作りハムの製造業務に従事
算定基礎:年収¥7,840,000
月額¥595,000の給与のほか,賞与として年間
¥700,000が支給されていた。
休業日数:522日間
本件事故日から症状固定日までの522日間,全く就労することが
できず,その間,会社から一切給与及び賞与の支給を受けなかった。
認容額:¥11,212,273
(大阪地裁 平成13年12月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故前は従事していた残業ができなくなったことによる損害として認めた事例
生活態様:工務店運転手
算定基礎:月額¥67,269
残業手当の平均月額
休業日数:21カ月19日
業務中の事故であったため,公傷休暇として扱われ,原則と
して受傷前と同様の給与を支給を受けていたが,平成8年8
月末までは残業ができなかった
認容額:¥1,400,791
(神戸地裁 平成11年5月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>父親が代表取締役の小規模会社の工事部長の受傷による企業損害を認めなかった事例
企業損害:被害者が原告会社において工事部長として稼働し,工事現場
において人夫を指揮監督するとともに,一定の範囲内で取引
先との折衝にあたる等重要な役割を果たしていたこと,原告
会社が小規模会社であることは認められる。
しかし,被害者の指揮監督は工事現場に限られ,会社の業務
全般を統括する個人企業の代表者のような企業にとって不可
欠の存在とは言えないし,原告会社と経済的一体性を有する
とも言い難いので,原告会社に生じた損害と本件事故との間
には相当因果関係があるとは認められない。
(大阪地裁 平成7年9月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1日の有給休暇の持つ財産的価値につき被害者の年収を1年間の日数で除した額によって算出した事例
生活態様:会社員
算定基礎:年収¥7,143,582
平成3年度の年収
休業日数:6日
計算上の休業損害は生じていないが,有給休暇はその日の労働
なくして給与を受けるもので労働者の持つ権利として財産的価
値を有するものというべく,他人による不法行為の結果有給休
暇を費消せざるを得なかったものはそれを財産的損害として賠
償請求しうると解するのが相当である。
認容額:¥117,428
(東京地裁 平成6年10月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故による休業のためカットされた有給休暇についても事故による損害と認めるのが相当とした事例
生活態様:会社員
算定基礎:¥391,420(事故前3カ月間の平均給与月額)
休業日数:20日(本件事故による休業のため,有給休暇20日分を
カットされたもの)
認容額:¥266,660(被害者請求額)
(神戸地裁 昭和63年5月27日判決)
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