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<弁護士交通事故裁判例>34歳男子社団法人勤務の休業損害を1542日分認めた事例
生活態様:社団法人に業務課長として勤務。
算定基礎:年額¥5,316,000(日額¥14,564)
事故前年の収入
休業日数:1542日
⑴休業期間 358日
⑵退職日までの欠勤または有給休暇取得日数 135日
⑶治療経過,症状および就労内容に照らせば,本件事故に
よる受傷と退職との間には相当因果関係が認められる。
その後,被害者が再就職できないことに照らし,
1049日について休業損害の発生を認めるのが相当。
認容額:¥22,457,688
(さいたま地裁 平成25年4月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>14級50歳女子派遣配膳人の休業損害について請求通り認めた事例
生活態様:事故当時,派遣会社から中華飯店に派遣され配膳人の仕事
をしていた。
算定基礎:日額¥10,284
休業日数:413日
本件事故後,仕事への復帰を希望しても治ってからでない
と無理と言われ,その後一時的に復帰したが身体が続かず
退職。その後再度復帰したがやはり以前のようには働けず
辞めさせられた。被害者には症状固定日までのあいだ,精
神症状や右半身の痛み,しびれ等の身体症状が残存してい
たことが認められることなどの事情をも併せ考慮すれば,
症状固定日までの427日は休業が必要であったものと認め
られる。
認容額:¥4,247,292
(横浜地裁 平成24年2月2日判決)
<弁護士交通事故裁判例>前回事故による受傷(頸椎捻挫)で休業中の被害者の休業損害を前回事故前の収入を基礎に認めた事例
生活態様:被害者は前回事故に遭うまで,トラック運転手としてA社
で勤務し,B社でもビル管理の仕事をしていた。本件事故
時は休業中であった。
算定基礎:日額¥13,650
前回事故前3カ月間の現実収入
休業日数:455日
認容額:¥6,210,750
(さいたま地裁 平成23年5月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故時39歳会社員の休業損害について給料減額分で認めた事例
生活態様:大学卒業後,会社員,父親の仕事の手伝い,警備会社勤務
を経て,H16.2.9から営業職として勤務。
正社員となるために本件事故後も休業せず,通院もなるべ
く土曜日に行くなどし,H17.6.6から休業。
算定基礎:無給特休減額。勤務しない日の給料減額。
認容額:¥1,459,522
(大阪地裁 平成22年8月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>頸椎神経根症の会社員の休業損害について症状固定日まで1802日分認めた事例
生活態様:本件事故当時,精密板金・試作板金の専門会社に勤務。
本件事故後の症状のため就労できない状態が続き,職場
復帰の目途が立たないため退職。
算定基礎:日額¥10,855(=現実収入)
休業日数:1802日
通院期間中,療養のため労働することができなかった旨
の医師の証明書ならびに通院可能であるが就労できない
状態であることを認めた労働者災害補償保険診断書によ
り,被害者は,症状固定日まで就労不能であったと認め
られる。
認容額:¥19,560,710
(東京地裁 平成21年11月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害について賞与を除く年収を稼働日数で除した額を算定の基礎とした事例
生活態様:電機メーカーに従事する会社員。本件事故当時は主任。
算定基礎:6月および12月の賞与を除く年収を稼働日数で除した額をも
って損害算定の基礎とすることが相当。
休業日数:10.5日
取得した有給休暇
認容額:¥243,434
(東京地裁 平成18年10月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>パイロットの休業損害について有給休暇分を休業期間として算出した事例
生活態様:旅客機のパイロットとして勤務。
算定基礎:年額¥18,730,172
被害者は,本件事故前の2カ月弱,「定期運送用操縦士」
の国家資格を取得する訓練を行っていたために,実フライ
トがなく収入が減少していたのであるが,上記訓練が,
休業期間中においても継続していたことを認めるに足りる
証拠はなく,事故前3カ月間の収入はなく,事故前年の収
入を基礎収入とするのが相当である。
休業日数:19日
認容額:¥974,995
(東京地裁 平成21年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>会社からの無事故報奨金を受けられなかった損害についても休業損害と認めた事例
生活態様:会社員
算定基礎:¥80,000(無事故報奨金)
無事故報奨金:被害者の勤務していた会社の無事故報奨金の査定期間の
開始日に被害者が本件事故により欠勤したことが認めら
れるところ,無事故報奨金¥80,000は本件事故で
傷害を負わなければ給付を受けられたものであるから,
本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
認容額:¥80,000
(大阪地裁 平成18年2月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>低髄液圧減少症で休業との主張を認めず,頸椎捻挫によって神経症状が発現したとしてボーナス1か月分を加えた5か月分を基礎として休業損害を認めた事例
生活態様:被害者は会社員として,平均手取月収¥145,065
および賞与(1か月分)を得ていた。
算定基礎:¥145,065
休業日数:4カ月
被害者は,事故から471日間休職した。被害者はこれを事故に
よる低髄液圧症によるものと主張。これに対し裁判所は,休職の
事実は認めたものの,以下の通り認定。
本件の軽微な事故によって,被害者の治癒しがたい多彩な自覚症
状が生ずることは予見しがたいと言わざるを得ず,その症状につ
いて,加害者の寄与割合を確定し得る資料もない。そうすると加
害者は,事故によって通常生ずべき損害として,頸椎捻挫による
4カ月程度の神経症状が発現した場合の損害に相当する損害の限
度で賠償義務がある。
通常生ずべき4カ月間の休業損害に1回分のボーナスを含めて5
カ月分が損害に相当する。
認容額:¥725,325
(岡山地裁 平成17年1月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時34歳男子銀行員の休業損害について毎年5%の上昇を前提とした推定年収により算出した事例
休業損害:¥4,691,963
被害者は,本件事故当時32歳で,銀行に勤務しており,前年
であるH9には,¥6,397,107の収入を得ていたこと,
被害者と同期入社社員の給与収入のH10からH13までの推
移に照らして,H10から症状固定日であるH12.5当時ま
でについては,被害者側主張のとおり,毎年5%の上昇を前提
とした推定年収により休業損害を算定することに不合理はない
といえる。
(東京地裁 平成16年12月21日判決)
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