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<弁護士交通事故裁判例>放射線技師の有給休暇使用分につき休業損害として認めた事例
生活態様:近畿郵政局の医務室勤務の放射線技師
算定基礎:日額¥15,506
事故前3カ月間の被害者の1日当たりの平均賃金
休業日数:104日
認容額:¥1,612,624
(大阪地裁 平成13年11月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>消防士長につき,年次休暇利用に伴う損害等を認めた事例
年次休暇利用による損害
生活態様:消防士長
算定基礎:年収¥5,631,499
休業日数:33日
認容額:¥507,758
時間外勤務手当等の不支給等による損害
算定根拠:本件事故後,消防現場に出向かない日勤もしくは各日軽勤に
従事,本俸のみの支給。
認容額:¥973,000
整備操縦手当の減額による損害
算定根拠:1級の整備操縦手当を支給していたが,復職後は2級に減額。
勤務評価等に基づき一定数の職員につき1.2級の割当あり。
認容額:¥100,800
昇進遅延による将来の減収
算定根拠:自己受傷で定期昇給が延伸。延伸による減収分の減価額を計
算すると¥946,560であるが,長期間にわたる将来の
昇給等の見通しについては不確定な事情があり,控えめな配
慮をするのが相当。
認容額:¥750,000
(神戸地裁 平成7年3月1日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害車両全損の運転者の収入減と事故の相当因果関係を認めた事例
生活態様:運送会社の従業員で被害車両(トレーラー付トラクタ)専任
の運転手。
算定基礎:日額¥7,848
事故前3カ月の稼働日の1日当たりの平均給与額¥16,886と
事故後3カ月の稼働日の1日当たりの平均給与額¥9,038の
差額
休業日数:34日
経済的全損の被害車両の買い替えに要する期間は本件事故から
約2カ月後の9月末日と認めるのが相当。
9月末日までの稼働日数。
認容額:¥266,832
(東京地裁 平成26年6月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有給休暇使用日数だけでなく休日を含めた期間全体で休業損害を認めた事例
生活態様:アパレルショップ店長としてのデスクワーク,接客,出張等
であり,店内の商品陳列等の場面で,陳列用の人形を動かす
ようなこともあった。
算定基礎:¥246,066
休業日数:15日
有給休暇使用日数は11日であるが,休業損害の基礎となる1
日当たりの金額計算が休日を含めた日数で計算されていること
から,休業日数の計算にあたっても休日を含めた期間全体であ
る15日として計算することが相当である。
認容額:¥246,066
(大阪地裁 平成25年10月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>34歳男子社団法人勤務の休業損害を1542日分認めた事例
生活態様:社団法人に業務課長として勤務。
算定基礎:年額¥5,316,000(日額¥14,564)
事故前年の収入
休業日数:1542日
⑴休業期間 358日
⑵退職日までの欠勤または有給休暇取得日数 135日
⑶治療経過,症状および就労内容に照らせば,本件事故に
よる受傷と退職との間には相当因果関係が認められる。
その後,被害者が再就職できないことに照らし,
1049日について休業損害の発生を認めるのが相当。
認容額:¥22,457,688
(さいたま地裁 平成25年4月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>14級50歳女子派遣配膳人の休業損害について請求通り認めた事例
生活態様:事故当時,派遣会社から中華飯店に派遣され配膳人の仕事
をしていた。
算定基礎:日額¥10,284
休業日数:413日
本件事故後,仕事への復帰を希望しても治ってからでない
と無理と言われ,その後一時的に復帰したが身体が続かず
退職。その後再度復帰したがやはり以前のようには働けず
辞めさせられた。被害者には症状固定日までのあいだ,精
神症状や右半身の痛み,しびれ等の身体症状が残存してい
たことが認められることなどの事情をも併せ考慮すれば,
症状固定日までの427日は休業が必要であったものと認め
られる。
認容額:¥4,247,292
(横浜地裁 平成24年2月2日判決)
<弁護士交通事故裁判例>前回事故による受傷(頸椎捻挫)で休業中の被害者の休業損害を前回事故前の収入を基礎に認めた事例
生活態様:被害者は前回事故に遭うまで,トラック運転手としてA社
で勤務し,B社でもビル管理の仕事をしていた。本件事故
時は休業中であった。
算定基礎:日額¥13,650
前回事故前3カ月間の現実収入
休業日数:455日
認容額:¥6,210,750
(さいたま地裁 平成23年5月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故時39歳会社員の休業損害について給料減額分で認めた事例
生活態様:大学卒業後,会社員,父親の仕事の手伝い,警備会社勤務
を経て,H16.2.9から営業職として勤務。
正社員となるために本件事故後も休業せず,通院もなるべ
く土曜日に行くなどし,H17.6.6から休業。
算定基礎:無給特休減額。勤務しない日の給料減額。
認容額:¥1,459,522
(大阪地裁 平成22年8月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>頸椎神経根症の会社員の休業損害について症状固定日まで1802日分認めた事例
生活態様:本件事故当時,精密板金・試作板金の専門会社に勤務。
本件事故後の症状のため就労できない状態が続き,職場
復帰の目途が立たないため退職。
算定基礎:日額¥10,855(=現実収入)
休業日数:1802日
通院期間中,療養のため労働することができなかった旨
の医師の証明書ならびに通院可能であるが就労できない
状態であることを認めた労働者災害補償保険診断書によ
り,被害者は,症状固定日まで就労不能であったと認め
られる。
認容額:¥19,560,710
(東京地裁 平成21年11月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害について賞与を除く年収を稼働日数で除した額を算定の基礎とした事例
生活態様:電機メーカーに従事する会社員。本件事故当時は主任。
算定基礎:6月および12月の賞与を除く年収を稼働日数で除した額をも
って損害算定の基礎とすることが相当。
休業日数:10.5日
取得した有給休暇
認容額:¥243,434
(東京地裁 平成18年10月11日判決)
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