小学生の後遺障害による逸失利益について100%の労働能力喪失を認めた事例(H12.2.9大阪地判)
2021-07-12
被害者は事故後,H11.4大学に進学し,自宅から通学していることも認められ,就職の可能性もあるが,その後遺障害の内容からすると,就職し,収入を得ることができるとしても,それは被害者の人並み以上の努力を要することが十分に推認できるから,逸失利益の算定に当たっては労働能力喪失率は100%とすべきである。
被害者は事故後,H11.4大学に進学し,自宅から通学していることも認められ,就職の可能性もあるが,その後遺障害の内容からすると,就職し,収入を得ることができるとしても,それは被害者の人並み以上の努力を要することが十分に推認できるから,逸失利益の算定に当たっては労働能力喪失率は100%とすべきである。