小学生の後遺障害による逸失利益について100%の労働能力喪失を認めた事例(H12.2.9大阪地判)
2021-07-12
被害者は事故後,H11.4大学に進学し,自宅から通学していることも認められ,就職の可能性もあるが,その後遺障害の内容からすると,就職し,収入を得ることができるとしても,それは被害者の人並み以上の努力を要することが十分に推認できるから,逸失利益の算定に当たっては労働能力喪失率は100%とすべきである。

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。