運送会社の宅配業務のほか父親経営の米販売店の配送業務を行っていた被害者について,宅配業務の給与をもとに休業損害を認めた事案
2019-05-22
被害者は,宅配業務に従事するとともに,父親が経営する米屋で精米・米穀類等の販売,配達業務に従事していた。
年額¥3,185,659(事故前年の収入)
被害者は,本件事故により米屋の売上が大幅に減少したとして,同店の固定経費の60%を基礎収入に加算すべきであると主張するが,同店の売上等については父親が確定申告をし,被害者は,父親から給与の支払を受ける形となっていたことからすると固定経費を加算することにつき合理的理由があるとまではいえない。