<弁護士交通事故裁判例>負傷のため家事労働に従事することができなかった期間は財産上の損害を破ったというべきであるとした事例
2018-04-09
生活様態:昭和36年3月に結婚し、昭和40年3月に長男、昭和43年9月に二男を出産し、結婚以来主婦として家事に専従していた。
算定基礎:月額¥20,000(=被害者移住の地域における家事手伝の平均賃金月額)
妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものであって、これを金銭的に評価することは可能であり、負傷のため家事労働に従事することができなかった期間 は財産上の損害を破ったものというべき。
主婦が家事労働に従事することができなくなった場合には、その期間家政婦等の代替労働者を雇う場合に要する賃金相当額を主婦自身の得べかりし利益の 喪失に準じて評価するのが相当とし、被害者居住の地域における家事手伝の平均賃金は、月額¥20,000~¥25,000であることから、少なくと も月額¥20,000を下らないとした。
休業日数:6.75か月
事故当日である昭和45年5月16日から退院した昭和46年1月12日までの間は全く家事労働に従事できず、退院後も家事労働期間は事故以前に比し て半分程度に減少したことが認められるとし、被害者主張の期間を認定
認容額 :¥135,000(=¥20,000×6.75か月)
(最判 昭和50年7月8日判決)