<弁護士交通事故裁判例>被害者の単身赴任の住居明渡費用を損害と認めた事例

2018-02-28

部屋明渡費用:2万8000円
 被害者は名古屋に単身赴任しており、死亡に伴い不用品の処分および部屋の明渡を要し、その費用に上記金額を要したことが認められ、これは本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。

(京都地裁判決平成26年6月27日判決)

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