<弁護士交通事故裁判例>弁護士相談料と文書料を認めた事例
2017-10-03
自賠責保険請求費:4万2930円
弁護士相談料1万円および文書料3万2930円の合計4万2930円を本件事故と相当因果関係がある損害と認める。
刑事裁判傍聴費用:0円
刑事訴訟法292条の2被害者等の意見陳述や兄の傍聴は,死亡交通事故の遺族としては当然の心情に基づくものであり,意見陳述は近時の被害者保護政策の一環として法的権利にまで高められた権利ではあるが,被害者等の意見陳述や傍聴その費用をだれが負担するかは,議論の余地があるものの,本件事故と相当因果関係のある加害者らが賠償すべき損害とまではいえない。
(大阪地裁平成23年3月28日判決)

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