<弁護士交通事故裁判例>眼鏡代について中間利息を控除して認めた事例
2017-08-22
⓵ 被害者は,症状固定の年の年末までに,本件事故と因果関係のある損害として,3回分の眼鏡購入代金の合計14万700円が必要であったことは,当事者間に争いがない。
⓶ 被害者は,将来にわたって定期的に作り替える必要があること,1年間に2万8140円の眼鏡代が必要になること,症状固定後の被害者の平均余命は54.88年であり,55年のライプニッツ係数は,18.6334であることが認められる。したがって,将来の眼鏡代は,中間利息を控除すると52万4343円となる。
2万8140円×18.6334=52万4343円
⓷ ⓵と⓶の合計は66万5043円となる.
(名古屋地裁平成18年1月20日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>仮に通院していた場合の交通費を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>引越代・宿泊費等を損害と認めた事例」→