<弁護士交通事故裁判例>損害賠償債務について遅滞に陥るとした事例
2017-06-06
本件は,被害者側が加害者側の不法行為により被った損害の賠償責任の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金として昭和31年1月22年以降年5分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。
そして,右訴訟債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥るものと解するのが相当である。
(最高裁・昭和37年9月4日判決)

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