<弁護士交通事故裁判例>住宅改造費について介護用住宅の建築費等を認めた事例
2017-03-29
被害者の在宅介護を認めるのが相当であるから、在宅介護用の住宅を取得するのに必要な費用と、在宅介護用ではない通常の受託を取得するのに必要な費用の差額は、本件事故により被害者に生じた損害であるというべきである。さらに加害者側が快適設備であり、本件事故と因果関係がないとする設備については、床暖房については、被害者は体温調節ができず、気管切開もしているため、空気をクリーンに保ちつつ部屋を暖める空調設備が必要であるし、現在では床暖房は特に高価であるといったものではなく、床暖房は必要な工事費に含まれる。また、ウッドデッキについては、被害者に容易に日光浴をさせ、リフレッシュさせるために非常に有用であり、必要性は認められるべきである。さらに、駐車スペース部分の屋根の設置費用は明らかに本件事故による損害であり、玄関までの部分の屋根を設置するための費用も本件事故による損害と認められる。
(名古屋地裁平成23年2月28日判決)
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