<弁護士交通事故裁判例>定期的な医師の往診や看護婦の訪問看護を認めた事例
2016-12-09
被害者は、身体の硬直化を防ぐための電気治療、常時尿道に入れているバルーンの交換、洗浄等のため、定期的な意思の往診あるいは看護婦の訪問介護が不可欠であることが認められ、その費用は被害者ら主張とおり155万2699円を要することが認められる。
(大阪地裁平成12年8月30日判決)
被害者は、身体の硬直化を防ぐための電気治療、常時尿道に入れているバルーンの交換、洗浄等のため、定期的な意思の往診あるいは看護婦の訪問介護が不可欠であることが認められ、その費用は被害者ら主張とおり155万2699円を要することが認められる。
(大阪地裁平成12年8月30日判決)