<弁護士交通事故裁判例>遺族の見舞等のための交通費・宿泊費等を損害と認めた事例
2016-12-02
被害者側は本件事故の知らせを受け被害者の見舞、通夜、葬儀等のために、上記金額の交通費・宿泊費等諸費用を要したことが認められ、これは、本件事故による被害者の受傷の内容および程度、被害者と遺族らの関係、経路および金額の合理性等にかんがみ、本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。
(京都地裁平成26年6月27日判決)
被害者側は本件事故の知らせを受け被害者の見舞、通夜、葬儀等のために、上記金額の交通費・宿泊費等諸費用を要したことが認められ、これは、本件事故による被害者の受傷の内容および程度、被害者と遺族らの関係、経路および金額の合理性等にかんがみ、本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。
(京都地裁平成26年6月27日判決)