<弁護士交通事故裁判例>入院付添費を損害と認めた事例
2016-09-29
1日当たりの付添看護費としては,6000円が相当であり,被害者は,38日間入院しているから,22万8000円が相当である。なお,加害者側は,入院期間中の夫の付添を否定するが,病院が完全看護体制を取っていたことを認めるに足りる証拠もなく,被害者の傷害の内容や処置等に照らすと,付添の必要性は否定できず,現に夫を含む親族らによる付添がなされたものと推測される。
(神戸地裁平成21年9月28日判決)
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