<弁護士交通事故裁判例>遠隔地の病院での治療の必要性を認めた事例
2016-09-14
被害者は,右腕神経損傷により,肩から指先までの右腕を全く使うことができない状態となったため,できる限り,元の状態に戻す治療方法を探し,その中で,A病院(山口県)が肩肘だけではなく,手指の機能再建治療まで行っていることを知ったこと,被害者が調査した中では,手指の機能再建の治療まで行っている病院は関東地方になかったこと,同病院で治療を受けた結果,肘が胸のところにまで上がるようになり,また,指を少し動かせるようになったため,買い物をした際に袋等を右手にひっかけて左手を自由にすることができるようになるなど,一定の効果があったことが認められる。これらの事実に照らすと,A病院での治療の必要性があったと認められる。病院の治療費全額を損害と認める。
(横浜地裁平成25年3月26日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>産婦人科の治療を損害と認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>医師の指示のない整骨院施術の80%を認めた事例」→