<弁護士交通事故裁判例>遷延性意識障害の症状固定時22歳女子の将来介護費について日額1万8000円で認めた事例
2016-05-24
被害者は,遷延性意識障害,四肢麻痺等の後遺障害が残存し,常時介護が必要な状態にあること,症状固定後,平成16年11月9日までは療養センターに入院し,その後は自宅において母親により介護されていること等が認められる。本件事故と相当因果関係のある将来介護費等は,介護費として,症状固定後入院していた4年間につき1日6500円を,自宅において介護を受け始め母親が67歳になるまでの期間につき1日1万円を,それ以降の期間につき1日1万8000円を基礎とするとともに,雑費として,入院していた4年間につき1日1500円を,それ以降の期間につき1月2万7000円を基礎として認めるのが相当である。
(東京地裁平成19年5月30日判決)