<弁護士交通事故裁判例>1級3号の27歳男子の付添看護費について,母親が67歳になるまでの14年間は日額8000円,その後の平均余命期間までは日額1万2000円で認めた事例
2016-05-02
被害者の症状および母親の介助の状況に照らすと,母親が67歳に達するまでの14年間は,母親が被害者の介護に当たり,1日当たり8000円の介護費が必要であり,その後,被害者の平均余命までの間は職業付添人が介護に当たり,1日当たり1万2000円の介護費が必要であると認めるのが,それぞれ相当である。すなわち,被害者は,胸部以下の自動運転ができず,これに伴い,入浴,排便,衣服の着脱,食事の用意等の介助が必要になっている。もっとも,被害者は,その余の日常生活においては,相当程度は自立して行うことができるもので,現に母親が被害者の介助を行っているのは出勤前と帰宅後の時間帯である。そうすると,介護料としては,前記金額を下らないと認められるものである。
(東京地裁平成17年10月27日判決)