<弁護士交通事故裁判例>1級3号の27歳男子の将来の介護費用について,母親による介護が可能な期間は日額8000円,家族介護と職業介護を併用する期間は日額1万5000円,職業介護のみの期間は日額2万円で認めた事例
2016-03-29
母親による介護が可能な期間
家族介護費として,被害者の症状が重いことを考慮し,日額8000円をもって相当とする。
家族介護と職業介護を併用する期間
母親が働きに出るため平日の昼間については職業介護人に頼らざるを得ないこと,平日の夜間および週末と祝日については家族介護となること等を考慮して,平均して日額1万5000円をもって相当とする。
職業介護のみの期間
平成22年8月3日から被害者の平均余命の残期間40年間については,平均して日額2万円をもって相当と解する。
(東京地裁平成16年6月29日判決)