<弁護士交通事故裁判例>障害等級1級3号の18歳女子の将来の介護費用について,母親が67歳になるまでは日額6000円,その後平均余命までは日額1万2000円で認めた事例
2016-03-16
被害者は,症状固定後平均余命までの間,日常生活を送るに当たり常に他人の介護を受ける必要があること,被害者の介護は症状固定以降,主に母親が行っていること,母親の都合が悪かった平成13年1月27日から2月3日の間,職業介護人を雇い,介護料として8万4669円を支払ったこと。将来において週に数回有資格の職業介護人による介護が必要になること,有資格職業介護人の介護料は通常の職業介護人の約3割増であることが認められる。これらの事実によると,被害者の症状固定後の介護については,母親が67歳になるまでは両親ら近親者による介護により,それ以降被害者の平均余命までの間は職業介護人による介護が行われるものとし,その介護料は近親者による介護料が日額6000円,職業介護人による介護料の日額を1万2000円とするのが相当である。
(名古屋地裁平成14年11月11日判決)

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