<弁護士交通事故裁判例>後遺障害併合1級の51歳男子の将来の介護費用について,65歳以降は介護保険の介護サービスを受けることができるという加害者側の主張を考慮せず,平均余命の全期間を通じて日額1万円で認めた事例
2016-03-14
被害者の妻は,同人の体格,体力からみて献身的な介護を行っていることが認められ,また,同人が67歳に達したときは職業的介護人の助力が必要と判断される。被害者の後遺障害の程度から見て,被害者の平均余命の全期間を通じて日額1万円の費用を求める被害者側の請求は相当であると判断される。
(神戸地裁平成13年7月18日判決)

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