<弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺および無呼吸の被害者の将来の看護費等につき定期金による請求を認め,1か月当たり60万円の将来の付添看護費を認めた事例
2015-11-30
被害者が定期金としての支払を選択した場合で,将来給付を求める必要がある場合には定期金による支払も認められる。本件では,職業付添婦による付添費用が将来的に定額化に向かうことはないと推認されること,被害者が将来にわたり入院を継続する蓋然性が高いことなどより,将来の付添看護費として,死亡に至るまで1日当たり2万円程度として計算した1か月当たり60万円を認める。なお,被害者は,付添看護費の年4%の割合による増額を主張するが,職業付添人の費用が将来にわたってこの割合による増額が続くかは全く不明なので,この主張は採用しない。
(大阪地裁平成5年2月22日判決)