<弁護士・交通事故裁判例>脳挫傷の29歳男子の入院付添費として10日間につき1日当たり6500円を認めた事例
2015-09-01
被害者は,昭和47年7月29日生まれの男子であり,本件事故により頭部外傷を負った後,平成14年2月25日にA病院に搬送されて入院したところ,初診時から中等度の意識障害がみられ,7日間継続したこと,被害者は,同年3月6日にいったんA病院を退院したものの,同年3月13日にてんかん・けいれん発作が出現して再入院したこと,被害者がA病院に入院している機関,婚約者が付き添っていたことが認められる。以上のような被害者の受傷の部位,意識障害の程度を考慮すると,A病院の医師が作成した各診断書の「付添看護を要した期間」欄に記載はないものの,同年2月25日から同年3月6日まで10日間につき1日当たり6500円の入院付添費を見疎めるのが相当である。
(東京地裁平成18年4月24日判決)