<弁護士・交通事故裁判例>入院中の付添看護費用として1日7000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-07-09
被害者は,M病院の入院期間中,意識消失の重篤な症状が長期間にわたって継続し,その間絶対安静が必要であったにもかかわらず,無意識のうちに体を激しく動かして苦しむことがしばしばあり,これを制止するのに2,3名の大人の力を必要としたこと,意識回復後も気管切開手術を受けるなどしたため,自己の意思で体を動かしたり,意思を他人に伝えたりできない状態が続き,退院までほとんど寝返りさえ打つことができなかったため,被害者の両親らが期間中継続して被害者の付添看護に当たったことが認められる。
これによれば,近親者による付添看護のため少なくとも,1日当たり7000円(2名分合計197万4000円)を要したものと推認するのが相当である。
(大阪地裁昭和62年2月27日判決)