<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後のリハビリテーション費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-12
症状固定後のKリハビリテーション病院等での通院治療が本件事故と相当因果関係にあることは明らかである。
被害者は,症状固定後も現在まで投薬治療を受けており,かような治療は,将来も必要であると認められる。
過去の治療費を基に年間平均治療費を求めると,その額は,54万7674円になるから,平均余命までの期間をライプニッツ方式により計算して将来の治療費の原価を計算する。
(横浜地裁平成2年7月11日判決)

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