<弁護士佐賀交通事故>妻が67歳まで将来介護費月額36万円,以降日額1万5000で認めた事例
2016-11-14
妻が67歳まで,被害者は,現在,遷延性意識障害の状態からやや改善がみられ,日常生活に関する介助量が若干軽減され,肉体的な負担が軽減された面は認められるものの,かえって常に看視および声掛けが必要になったと認められる。妻が67歳になるまでは,おおむね近親者の介護で足りるが,ある程度は,職業付添人の介護も必要であると認められ,月額36万円を相当と認める。
その後被害者の平均余命まで,職業付添人介護費用として日額2万5000円を相当と認める。
(大阪地裁平成24年7月25日判決)