<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の将来の盲導犬使用費を認めた事例

2017-01-11

被害者は本件事故により失明したため、将来とも人並みの日常生活を送るためには盲導犬を借りて使用することが必要不可欠であり、これら将来の費用は今後少なくとも平均余命内の47年間にわたって支出するものと推認するのが相当である。

(東京地裁昭和61年5月15日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.