<弁護士交通事故裁判例>リハビリテーション器具等の購入を認めた事例
2017-01-05
被害者は、後遺障害による様々の生活上の不便を補うため、家庭内の手すり設置に2万5800円を、シルバーカーの購入に1万5800円を、座イスの購入に3800円を、眼鏡の購入に4万900円を要したことが認められ、右金額は事故と相当因果関係のある損害であると認めることができる。しかし、血圧計、聴診器の購入資金1万2000円については本件事故との間に相当因果関係を認めるに足る証拠はない。
(東京地裁昭和59年7月24日判決)

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