<弁護士交通事故裁判例>将来の左股関節人工骨頭置換手術を認めた事例

2016-12-22

被害者は、本件事故により左股関節人工骨頭置換手術を要したところ、人口骨頭の耐用年数は約15年間であり、被害者の事故当時の平均余命が51.52歳であるため、被害者は、将来において3回の同手術を要することとなる。この手術費は、本件事故後の同手術のために要した入院費と認められる65万510円と同額となることが推認される。これをライプニッツ方式により原価計算すると53万5819
円となる。
被害者は人口骨頭の状況確認のために年3回のレントゲンによる画像診断を要し、その診断料の平均は1484.44円であると認められ、これを将来の約95回として原価計算すると5万3526円となる。

(さいたま地裁平成23年11月18日判決)

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