<弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで専業主婦の被害者の休業損害を認めた事例
2018-04-20
生活様態:本件事故当時、夫と2人暮らしで、自分と夫のために家事を行っていたと認められるところ、夫は本件事故により事故日に死亡したため、被害者は、他人 のために家事を行っているという状況ではなくなっている。自分のためだけに家事を行う人については、原則として、家事を行えなくなったことによる休 業損害は認められないというべきであるが、被害者は、本件事故前は夫のために家事を行っていたのであり、夫のために家事に従事しないのであれば他で 働いて収入を得るという選択肢もあったと考えられる。夫を死亡させたのが加害者であることを考慮すれば、本件事故以降独り暮らしの立場になったから といって、休業損害を認めないのは相当ではない。
算定基礎:年額¥3,468,800
平成19年賃金センサス・女性労働者学歴計平均賃金
休業日数:89日
体幹ギプス固定、硬性コルセット着用で家事労働が困難であったことが認められる期間
認容額: ¥845,817(=¥3,468,800÷365×89)
(名古屋地裁 平成23年4月1日判決)