<弁護士交通事故裁判例>1級3号の62歳女性の介護料について,被害者の年齢,受傷内容,配偶者の年齢等を考慮し,症状固定前日までは日額1万円,それ以降は平均余命分を日額7000円で認めた事例
2016-01-28
被害者の夫は本件事故当時すでに67歳であり実質的に付添看護を行うことは不可能と認められる事情,付添看護の内容,付添看護をしてきたものが被害者の幼なじみであったという事情,現時点での入院治療の内容からみて将来被害者が退院を求められる可能性も十分に考えられるところ,仮に退院せざるを得なくなれば看護に非常な困難を来すことになると予想される事情,被害者の年齢,受傷内容その他を考慮し,症状固定日前日までは1日当たり1万円,それ以降は1日当たり7000円を本件事故との相当因果関係のある損害と認める。
(大阪地裁平成9年7月14日判決)