<弁護士交通事故裁判例>1級3号の57歳男子の将来の介護料について,妻が67歳になるまでの12年は日額8500円で,その後の12年は日額1万8000円で認定した事例

2016-03-25

 57歳男性の平均余命は24.18年であるから,被害者が自宅で付添介護を要する状態は,医療機関を退院した平成14年2月以降24年間は係属するものと推認される。また,当面の付添介護は,妻によることが期待されるものの,その年齢に照らし,遅くとも妻が67歳に達する平成25年以降は,職業付添人による介護を要する状態となる蓋然性が高いといえる。その他,被害者の要介護度に照らすと,将来の付添費の1日当たりの単価としては,平成25年までの12年間は8500円,それ以降平成37年までの12年間は1万8000円を認めるのが相当である。なお,これは,被害者ら主張のヘルパーの必要性や職業付添人と近親者付添人のいずれも介護する状況があり得ることなど一切の事情を考慮した上での金額であり,別個にヘルパー代を損害として計上することはしない。
(東京地裁平成16年3月22日判決)

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