<弁護士交通事故裁判例>1級3号の17歳女子の将来介護費用について,母親が67歳になるまでは日額1万円,それ以降平均余命までの43年間は日額1万4000円で認めた事例
2016-04-18
被害者は,痰の吸引,おむつの交換,リハビリ援助,体位変換,左頭蓋骨欠損部の観察・保護等の常時介護が必要である。
母親が67歳になるまでの24年間は,父親または母親が中心となって近親者が介護することになる可能性が高いと考えられる。被害者に必要な介護の内容・程度および今後の被害者の身体の状況の見通しが不確かであることを考慮するならば,介護費用として日額1万円を認めるのが相当である。
それ以降被害者の平均余命までの43年間は職業介護人による介護が必要となる。被害者らは,訪問看護・訪問介護費として月額57万3360円の見積書を提出するが,介護保険制度の充実に伴い,廉価で広範な介護サービスを受けられるようになる可能性があることに照らせば,介護費用は日額1万4000円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成17年7月27日判決)

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