<弁護士交通事故裁判例>1級3号の1歳女子の付添費について6歳までは日額8000円,その後母親が67歳になるまでの間は平日は日額1万2000円,公休日は日額8000円,その後の平均余命期間までは日額1万2000円を認めた事例

2016-03-28

 平成17年から母親が67歳になる年(平成53年)まで
 両親が就労することを前提に1年間のうち平日240日について職業介護人による介護がなされ,公休日125日について両親による介護がなされるものと認める。
 平成53年から被害者の平均余命期間(平成95年まで)
 母親が67歳に達するころには両親によって介護することが困難になるので,全日職業介護が必要になると認める。
(さいたま地裁平成16年4月23日判決)

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