<弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時46歳男子の将来の介護費用について,母親による介護が可能な期間は日額8000円,それ以降は日額1万円,被害者の妻が67歳となる年以降は日額1万5000円で認めた事例

2016-04-21

 被害者が退院した後は,常時介護が必要であり,その介護の労力等は決して軽いものではなく,現実に介護を行っている妻と母親にとって相当な負担となる程度に高度なものと認められる。介護費用の金額については,設備的な手当や訪問看護,入浴サービスなどがあることを考慮すると,日額8000円とするのが相当である。また,自宅における介護は,主に妻が行い,母親が補助しているが,母親が介護を補助できるのは母親が81歳となる平成20年までとする被害者側の主張は合理的であり,平成21年以降の介護は妻一人で行わざるを得ないことを考慮し,平成21年以降の期間は日額1万円とするのが相当である。さらに,将来妻が一般的な就労可能期間の終期である67歳となる平成41年以降は,妻による介護は期待できず,職業介護によらなければならないとの被害者側の主張もまた合理的であり,それ以降の期間の介護費用については,日額1万5000円とするのが相当である。
(大阪地裁平成17年9月27日判決)

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