<弁護士交通事故裁判例>1級1号の79歳男子の付添介護費について入院治療を前提に日額2000円で平均余命まで認めた事例

2016-04-19

 被害者は,症状固定後も現在まで入院して治療を受けているが,経過観察のみならず,痙攣発作重積および急性循環不全に対する短時間で迅速な医療行為の必要性等のために,将来にわたり,医師の常駐する施設への入院の必要性が認められる。被害者の家族(長男・姉妹)は,ほぼ毎日,1時間から半日程度,被害者に付き添って,被害者に話しかける,テレビを鑑賞させる,車椅子に乗せて移動するなどして,絶えず刺激を与えたり,おむつや下着の着替えを手伝ったりしている。被害者は,症状の悪化防止等のために,家族による付き添いが必要とされ,将来も被害者の症状が改善する見込みはないと考えられることから,平均余命の期間にわたり親族による付添看護を認めるのが相当である。被害者に対する看護の内容およびその程度,将来の付添看護は,基本的には病院側で行われ,被害者の子どもらの付き添いは補助的なものであると考えられること等を併せて勘案すれば,将来の付添看護費の額は,日額2000円とするのが相当である。
(名古屋地裁平成17年8月26日判決)

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