<弁護士交通事故裁判例>1級該当の不法滞在中の韓国籍43歳男子の将来付添費について日額8000円で認めた事例

2016-05-09

 被害者は,韓国籍を有する外国人であるところ,平成10年10月短期滞在資格(15日)で本邦に上陸した後,在留期間経過後,1度も更新を受けないまま本件事故までの間稼働しながら不法滞在を継続していたが,本件事故のため遷延性意識障害などの極めて重篤な障害を被ったため,妹がマンションを借り上げた上引き取り,娘および妹の交代による介護を継続し,妹の夫を成年後見人に選任し,その後在留特別許可を得たことが認められる。そうすると,被害者の退院後から将来の看護費については本件事故後に生じた事情ではあるが,後遺障害の内容およびこれに対し必要な介護の程度を勘案するときには,上記在留特別許可が得られていることからすれば基本的に本邦における近親者介護基準額である1日当たり8000円を採用せざるを得ない。
(大阪地裁平成17年11月30日判決)

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