<弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時44歳女子の将来の介護費用について,平均余命である42年間,日額5000円で認めた事例
2016-05-13
被害者の後遺症は高次脳機能障害に由来するものであり,人格変化,記銘力障害,遂行能力の低下ならびに社会適応の障害等が肯定され,てんかん発作が現れた経験もあることからすると,少なくとも日常生活における随時の付添介護はその必要性が認められるというべきである。また被害者の症状からすると,上記介護の態様は,肉体的な介添えではなく,看視,声掛けの類であると認められる。上記態様における介護は,主として被害者の夫をはじめとする近親者介護によって行わざるを得ないものと考えられ,またそれが相当と考えられるが,これに要する介護費用の損害は,日額5000円,その期間は症状固定時の被害者の平均余命である42年とすべきである。
(神戸地裁平成18年6月16日判決)

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