<弁護士交通事故裁判例>飼育依頼代金について業務上の損害と認めた事例

2017-07-27

被害者は,本件事故当時,自家繁殖犬舎を経営し,キャバリア種の成犬22頭を飼育するなどしていた。しかし,被害者は,本件事故により傷害を負い,入通院したことから,犬の飼育をすることが困難となり,平成12年11月29日から平成13年5月10日までの間,前記の成犬22頭を,1頭当たり1日2万2157円の料金で,同犬種を専門に飼育するOに預け,合計249万円の預かり料金を支払った。なお,被害者は,キャバリア種の犬を飼育するについては一定の経費を支出していると推認されるところ,その額については必ずしも明確ではないが,少なくともその2割に相当する49万8000円を経費として控除するのが相当であると考えられる。これによれば,被害者は,飼育依頼代金として199万2000円の損害を被ったと認められる。

(名古屋地裁平成16年9月15日判決)

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