<弁護士交通事故裁判例>食事療養費を治療関係費と認めた事例
2016-09-12
加害者側は,入院治療中の食事療養標準負担額4万8360円は要するに食費であって,本件事故発生の有無にかかわらず必要な支出であるから,これと本件事故との因果関係は否定されるべきであり,この金額は治療関係費から控除されるべきであると主張する。しかし,「食事療養」との名目からも明らかなように,入院治療中の食事はそれ自体治療の一環であると考えられるから,この点に関する被告らの主張は採用することができない。
(東京地裁平成21年12月24日判決)
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