<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を訴状送達日から30日後とした事例
2017-06-20
本件保険契約では,無保険車傷害保険は,人身損害に関し,被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につき,保険金請求手続をされた日から30日以内に保険金を支払う旨規定されている。これは,その支払額については人身損害にかかる弁護士費用を含み,遅延損害金の起算日は,被害者が,保険会社に対して保険金の支払を請求したことが明らかな訴状送達の日から30日を経過した後から起算すべき旨を規定したものと解するべきであり,被害者は,保険会社に対し,全損害残金426万6570円および弁護士費用42万6657円の合計額である469万3227円およびこれに対する訴状送達日から30日を経過した日である平成21年1月29日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を請求しうるものと解するのが相当である。
(大阪地裁平成22年8月26日判決)