<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金をまず遅延損害金に充当するとした事例

2017-06-08

自動車損害賠償保障法16条1項の被害者の直接請求権は,被害者保護の見地から,認められたものであり,被害者に対し,保険会社に対する保険金額の限度内での損害賠償額の支払請求権を認めたものであり,自賠責保険金の支払は,被害者に対する関係では加害者の損害賠償債務の支払と同視されるものであるから,その充当関係についても民法491条に従うべきである。よって,自賠責保険金支払日までの損害全体に対する遅延損害金にまず充当され,残額が損害元本に充当されるものと解する。

(大阪地裁平成13年11月28日判決)

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