<弁護士交通事故裁判例>給付金について過失相殺前に損害から控除した事例
1.傷病手当金
傷病手当金の給付は,その性質から見て被害者が本訴で主張している損害と同一同質のものを対象としているということができ,その給付により被害者の損害を填補しているというべきであるから,その給付額を被害者の損害額から控除すべきである。
2.高額療養費
高額療養費の性質からみて被保険者の受けた被害を填補するものである点において,損害賠償と同一の事由の関係があり,その給付により損害を填補しているといえるものは,治療費が請求されている機関に対応する高額療養費のみであるというべきである。
3.食事療養費
食事療養費の給付は,元来対応する治療費が損害として計上され,これにつき同額の填補がされたものとして,過失相殺の処理前に控除されるべきものであるところ,被害者はこれに係る治療費を損害として主張・請求していないのであるから,本件における損害賠償額の算定上は考慮する必要がない。
4.過失相殺と損益相殺の先後
健康保険給付は被害者の過失を重視することなく,社会保障の一環として支払われるべきものであることに鑑みれば,過失相殺の負担は保険者等に帰せしめるのが妥当であるから,過失相殺前にこれを損害から控除すべきである。
(名古屋地裁平成15年3月24日判決)

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