<弁護士交通事故裁判例>眼鏡代について中間利息を控除して認めた事例
2017-08-22
⓵ 被害者は,症状固定の年の年末までに,本件事故と因果関係のある損害として,3回分の眼鏡購入代金の合計14万700円が必要であったことは,当事者間に争いがない。
⓶ 被害者は,将来にわたって定期的に作り替える必要があること,1年間に2万8140円の眼鏡代が必要になること,症状固定後の被害者の平均余命は54.88年であり,55年のライプニッツ係数は,18.6334であることが認められる。したがって,将来の眼鏡代は,中間利息を控除すると52万4343円となる。
2万8140円×18.6334=52万4343円
⓷ ⓵と⓶の合計は66万5043円となる.
(名古屋地裁平成18年1月20日判決)
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