<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院治療費を損害と認めた事例
2016-09-27
被害者は本件事故の後遺症により,意思疎通が困難であり,日常生活には全介助を要すること,食事は経管栄養によらざるを得なかったこと,自律的な排泄が困難であり,免疫力の低下等により感染症をひきおこしやすい状況であること,被害者の体の拘縮を防ぐためにはリハビリテーションが欠かせない状態であったこと,在宅介護への移行のため,自宅の改修や導尿や経管栄養の技術を家族が習得する必要があったことからすれば,症状固定後も被害者の症状悪化を防ぐため,若しくは在宅介護へと移行する準備として,入院治療が必要であったことが認められ,症状固定日以降の治療費468万円も本件事故との間に相当因果関係を認めることができる。
(さいたま地裁平成21年2月25日判決)

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