<弁護士交通事故裁判例>成年後見費用として予納金を損害と認めた事例
2017-08-24
被害者は,本件事故に起因する高次脳機能障害等のため,後見開始の審判を受けたものであり,その際,家事予納金として10万円を支出し,その全額が鑑定費用として使用されたものであるから,同金額を損害と認める。
(東京地裁平成19年2月14日判決)
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