<弁護士交通事故裁判例>平均余命までの施設費用として年額336万円を認めた事例
2016-11-17
平成25年3月には入院先から施設への転居の蓋然性があるものとする。
平成24年11月~平成25年2月
入院費用相当額の限度で認める。
入院費用月額13万800円×4=52万3200円
平成25年3月以降平均余命まで
年額336万円(月額28万円(被害者が入居可能な施設の月額費用(介護保険自己負担分含む)の平均値))×(平均余命までのライプニッツ係数14.0939-症状固定からの7年のライプニッツ係数5.7864)=2791万3200円
別途、入居一時金等(平成25年3月~症状固定後7年に達するまでの月額費用分を含む。)として1500万の限度で本件事故と因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成25年1月30日判決)