<弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護料を日額1500円で認めた事例
2016-10-27
被害者は右眼を失明するに至ったものの,常時介護を要する状態ではなく,看護の内容としては軽度であることからすれば1日当たり1500円の限度で付添介護費用を認めるのが相当である。
(岡山地裁平成22年3月30日判決)
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被害者は右眼を失明するに至ったものの,常時介護を要する状態ではなく,看護の内容としては軽度であることからすれば1日当たり1500円の限度で付添介護費用を認めるのが相当である。
(岡山地裁平成22年3月30日判決)