<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費について70%相当額を認めた事例
2017-03-31
被害者は、本件事故後の平成13年8月27日、7階建マンションの7階部分居室を購入して、同居室に一人で居住していること、室内の各ドアを引き戸に変更し、便器、洗面化粧台・ユニットバスを交換するなどのバリアフリー化工事に350万3051円を要することが認められる。被害者は、義足を使用しているものの、将来的に車椅子による生活に移行する可能性があること、独身者で一人暮らしであって、今後、介護にあたってくれる人が特にいないことからすれば、上記工事をする必要性が認められる。もっとも、上記の家屋改造工事全般が直ちに必要なものではなく、上記工事の実施により被害者居室の利便性が向上することに鑑み、上記工事の費用の約70%である250万円をもって相当と認める。
(さいたま地裁平成25年4月16日判決)
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