<弁護士交通事故裁判例>入浴介助費用等を別途に認めるとした事例
2017-07-13
将来の介護費用としては,入浴介助等を受けている現状を前提に認定しているのであるから,被害者の請求する公的サービスを受けるための診断書作成費用,入浴介助費および交通費はそれとは別途,認められるべきである。その他の介助機材購入費は,いずれも先に認定した将来の自宅療養中の雑費に含まれるものである。
(東京地裁平成12年9月19日判決)

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